福祉用具のレンタル・購入について

介護保険法における介護保険の中で、最も使われているサービスの1つに、福祉用具のレンタルと購入が挙げられる。上手に利用して自宅での介護環境を整えることが目的だ。
レンタルできる福祉用具は、取り付け工事を伴わない手すりやスロープ、車いすや介護ベッドなど13種類ある。ただし、要介護度によってレンタルできる用具が決まっている。例えば、介護保険で7段階ある要介護度のうち、要支援に該当する人からは、手すりやスロープ、歩行器や歩行補助つえがレンタルできる。次に要介護2以上の人は、車いすや介護ベッド、床ずれ防止用具になる。また要介護4以上の重度の介護を必要とする人からは、自動排泄処理装置がレンタル可能となる。

利用者負担はレンタル価格の1割、一定以上の所得がある人は2割または3割である。レンタル価格は、用具本体の価格や保守点検に必要な人件費なども考慮して決められるため、業者ごとに異なっている。しかし、あまりに高いものがあったことから上限額が設けられた。上限額を超える用具を借りると全額が自己負担になるから注意が必要だ。レンタルはケアプランに盛り込まなければならないため、利用したい場合はケアマネージャーらに相談することが大切である。

レンタルになじまない簡易浴槽やポータブルトイレなどの入浴や排泄用具は、年間10万円を限度に購入費が支給される。そのうち1から3割は、利用者負担だ。購入する場合は、専門の相談員がいる指定業者に直接申し込む。これも販売価格は業者で異なるため、複数業者での比較を検討する必要がある。